YouTube年間再生数もアナ雪が圧勝 セカオワ、三代目JSBも健闘
国内再生1位は、再生回数8000万回(9日時点・以下同)を超えている「レット・イット・ゴー ~ありのままで~/エルサ(松たか子)<日本語歌詞付 Ver.>」、さらに3位にイディナ・メンゼルが歌う同曲の「英語バージョン」(約2100万回)、5位に「25か国語バージョン」(約1600万回)と、バージョン違いで同じ曲が上位に入った。2位は「生まれてはじめて/アナ(神田沙也加)&エルサ(松たか子)」(約2500万回)、4位も同曲の神田沙也加ソロバージョン(約2000万回)と、トップ5曲で合わせて1億5000万回以上も国内で再生されている。
本ランキングでも『アナ雪』が圧倒的な強さを見せる中、健闘したのはSEKAI NO OWARI。6位の「スノーマジックファンタジー」、7位の「炎と森のカーニバル」がともに約1500万回と、アリーナツアーの成功やNHK紅白歌合戦初出場決定など、今年のバンドの勢いがYouTubeにも反映された。8位は三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの夏シングル「R.Y.U.S.E.I.」(約1500万回)が食い込んだ。
■2014年音楽ビデオ再生ランキングトップ20(日本)
1. エルサ(松たか子)「レット・イット・ゴー ~ありのままで~<日本語歌詞付Ver.>」
2. アナ(神田沙也加)&エルサ(松たか子)「生まれてはじめて」
3. エルサ(イディナ・メンゼル)「Let It Go<英語歌詞付Ver.>」
4. アナ(神田沙也加)「生まれてはじめて」
5. 「Let It Go<25か国語Ver.>」
6. SEKAI NO OWARI「スノーマジックファンタジー」
7. SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」
8. 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」
9. エルサ(松たか子)「レット・イット・ゴー ~ありのままで~」(別ユーザーによる1位と同動画)
10. FROZEN「Let It Go Sing-along」(英国ディズニーによる3位と同動画)
11. ONE OK ROCK「Mighty Long Fall」
12. 和楽器バンド「千本桜」
13. E-girls「Highschool ● love」(●=ハート)
14. BUMP OF CHICKEN「ray」
15. アナ(神田沙也加)&エルサ(松たか子)「生まれてはじめて」(別ユーザーによる2位と同動画)
16. 氣志團「喧嘩上等」
17. SPYAIR「イマジネーション」
18. AAA「Wake up!」
19. キング・クリームソーダ「ゲラゲラポーのうた」
20. E-girls「Diamond Only」
R.Y.U.S.E.I.以外は見たこと無いなー。
マッマが忘年会でやりたいって言ってたからチェックしたったけど、風邪引いてガラガラ声で出来なくなった模様。
あれほどコタツで寝るなって言ったのに。


動画サイトで人気の「ゲーム実況」 法律的に気をつけるべき点は?
動画の配信者がゲームにあわせて話をするスタイルが一般的で、ゲームの攻略法などのトークをからめて、自分のゲームプレイを「実況」するのだ。なかには、人気のゲーム実況者として注目を集める配信者もいる。
このような「ゲーム実況」の動画は、プレイしている本人や見ている視聴者にとっては楽しいものだが、ゲームの制作会社から見たら、どうなのだろうか。制作会社の許諾をとらずに、ゲームの画面を配信することは、法律的に何か問題がないのだろうか。著作権にくわしい藤田晶子弁護士に聞いた。
●ゲーム映像は「著作権法」で保護されている
「ゲーム画面の映像・音声による表現は、伝統的な『劇場用映画』とはかなり趣が異なりますが、著作権法上は『映画の著作物』として扱われ、保護されています(著作権法10条1項7号、法2条3項)。
このことは、裁判でも『NEO・GEO』事件(大阪高裁平成10年12月21日判決)や、『ときめきメモリアル』事件(最高裁平成13年2月13日判決)、『DEAD OR ALIVE 』事件(東京高裁平成16年3月31日判決)等々の判例が認めています。
ゲーム中の画面をパソコンに取り込むなど、『ゲーム実況』動画を作る方法は様々のようですが、ゲーム画面を録画・撮影する行為は、『映画の著作物』の『複製』に当たり、著作権者の許諾を受けずに行うと著作権侵害になります(著作権法第21条)」
個人が趣味の範囲内でやっていてもダメなのだろうか?
「個人が家庭内で趣味のゲーム実況動画を作成することは、それが『私的複製』の範囲内であれば、著作権侵害にはなりません(著作権法第30条1項)。
ただし、それが『私的複製』と認められるためには、それを個人的に自ら使用すること、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(たとえば、緊密な人間関係のある10人程度の少数グループなど)で使用するという主観的な『目的』が必要です。
動画投稿サイトに実況をアップして不特定多数のゲーム愛好者等に閲覧させる目的の場合はこれに該当しませんので、著作権侵害となるでしょう」
●著作権を意識しない「安易な投稿」が目立つ
「作成した実況動画を動画投稿サイトにアップロードして、公衆が閲覧できるようにすれば、『公衆送信権』の侵害となります(著作権法第23条)。
また、著作者は、著作物を公衆に提示する際に名前を出すかどうか決める『氏名表示権』(著作権法第19条)を有していますので、氏名表示の有無が問題となる可能性もあります。
さらに、実況動画が編集され、ゲーム画面に手を加えられていたり、ゲームストーリーが編集されていたり、一時期流行したパラメータ改変ツール等で通常ではあり得ない状況が作りだされていたりすれば、著作権者の『意に反する改変』として、『同一性保持権』(著作権法第20条)侵害を主張される可能性もあるでしょう」
ゲームの実況配信をするためには、著作権に十分配慮する必要があると言えそうだ。
「最近流行の『ゲーム実況』動画の作成・アップロードは、権利者からの了解を得ない限り、理論的・法律的には大いに著作権侵害が問題となりうる行為です。そのことを意識していない安易な投稿が多数見受けられます」
藤田弁護士はこのように指摘する。しかし、現実的にはゲーム実況は多数行われ、文句を言われていないケースも多いようだが……?
「ゲームメーカー・権利者側がこれまで目立った権利主張をせず、多くの動画に暗黙の了解をしてきたのは、現実的に、愛好者等による『ゲーム実況』に、一定の商品の宣伝・プロモーション効果があるからです。
そうした経緯もあって、現状のように投稿数が増加していったのでしょう。ただし、先ほど述べたとおり、理論的には問題のある行為であることに変わりはありません」
ユーザー側としては、どんな点に気をつければいいのだろうか。藤田弁護士は次のように述べ、注意を呼びかけていた。
「最近は、たとえば、ゲームストーリーのネタバレや謎解きを故意に明かすもの、有料ツールの販売を阻害するもの、公式発売前の動画アップなど、著作権者側が看過できない事例も増えてきているようです。
そうしたケースでは、動画削除を申し立てたり、メーカーによってはすべての動画投稿を禁止にして損害賠償請求や刑事告訴を検討しているところもあるということです。また、それとは逆に、投稿者がメーカーなどの『公認』を取り、問題なくアップしている場合もあるようです。
ユーザー側としては著作権者側から思わぬ警告を受ける前に、ゲームの規約を確認したり、メーカー側に動画投稿に関するスタンスの問い合わせをするなど、慎重な対応が必要です」
無法地帯だからどうしようもないべ。

